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麻雀 仲間内ルール

本ページの内容は、ダンチングスターが仲間内で麻雀をする際に基準とするルールをまとめたものです。
なお、本ページはMリーグ様の公式ルールをもとに、ところどころを改変して作成しております。

目次
  1. 第1章 競技の基本
    1. 第1条 競技の構成
    2. 第2条 用具
    3. 第3条 縛り
    4. 第4条 場ゾロ
    5. 第5条 配牌
    6. 第6条 発声
    7. 第7条 全自動卓を使用しない場合
  2. 第2章 手牌・王牌・海底牌・河底牌・嶺上牌・懸賞牌
    1. 第1条 手牌
    2. 第2条 王牌
    3. 第3条 海底牌
    4. 第4条 河底牌
    5. 第5条 嶺上牌
    6. 第6条 懸賞牌(ドラ)
  3. 第3章 競技の進行
    1. 第1条 座位と起家の決定
    2. 第2条 競技の開始および終了
    3. 第3条 洗牌および築牌
    4. 第4条 開門と配牌
    5. 第5条 親の順序
    6. 第6条 取牌行為
    7. 第7条 摸打
    8. 第8条 自摸(ツモ)
    9. 第9条 打
    10. 第10条 捨て牌
    11. 第11条 流局と聴牌
    12. 第12条 途中流局
    13. 第13条 連荘と輪荘(流荘)
    14. 第14条 積み場
  4. 第4章 競技の詳細
    1. 第1条 競技行為
    2. 第2条 優先順位
    3. 第3条 吃(チー)
    4. 第4条 碰(ポン)
    5. 第5条 槓(カン)
    6. 第6条 副露牌および副露法
    7. 第7条 指示牌
    8. 第8条 立直(リーチ)
  5. 第5章 アガリ
    1. 第1条 アガリ
    2. 第2条 和了宣言
    3. 第3条 アガリの確認
    4. 第4条 和程(アガリ役)の複合
    5. 第5条 振聴牌(フリテン)
  6. 第6章 計算(収支および得点)
    1. 第1条 原点
    2. 第2条 持ち点・順位点・トビ罰符
    3. 第3条 得点計算(1)
    4. 第4条 得点計算(2)翻の計算とアガリ点
    5. 第5条 得点の計算および授受
    6. 第6条 満貫
  7. 第7章 罰則
    1. 第1条 罰の種類
    2. 第2条 チョンボとその対象
    3. 第3条 アガリ放棄とその対象
    4. 第4条 供託罰とその対象
  8. 第8章 包(パオ)
    1. 第1条 包(パオ)
  9. 第9章 アガリ役
    1. 第1条 1翻役
    2. 第2条 2翻役
    3. 第3条 3翻役
    4. 第4条 6翻役
    5. 第5条 役満
    6. 第6条 ダブル役満
    7. 第7条 流し満貫
  10. 第10章 特別ルール
    1. 第1条 オープン立直

第1章 競技の基本

第1条 競技の構成

競技は1卓4人で行う、東南二風の半荘を以って1回戦とする。半荘に於いて、1周目を東場、2周目を南場とする。

第2条 用具

  1. 麻雀牌は、数牌108枚(萬子・筒子・索子の1〜9各4枚)と字牌28枚(東・南・西・北・白・發・中)の計136枚を一式とし、計二式を用いて競技を行う。
  2. 定められた一式の麻雀牌の内、5萬・5筒・5索の各1枚を赤牌とする。
  3. 麻雀卓は、自動配牌機能を有した全自動卓を使用する。
  4. 点棒は競技者1名につき、1万点棒1本・5千点棒2本・千点棒4本・5百点棒1本・百点棒5本・予備1万点棒2本を使用する。
  5. 起家の表示と各風位を示すもの(起家マーク)

第3条 縛り

和了(アガリ)時に一翻以上の役を必要とする。これを常時一翻縛りという。
二翻縛りは採用しない。

第4条 場ゾロ

アガリに対し、常時二翻を加えて計算する。

第5条 配牌

自動配牌機能を用いる。

第6条 発声

競技行為を対局者に告知する為に次の発声をする。
 1吃(チー) 2碰(ポン) 3槓(カン) 4立直(リーチ) 5栄和(ロン) 6自摸和(ツモ)

第7条 全自動卓を使用しない場合

全自動卓を使用しない場合、下記の規定で競技する。

  1. 麻雀牌は一式のみを用いる。
  2. 牌山は、洗牌が完了した後、各プレイヤーが自分の前に牌を原則17枚2段に積み上げて作る。
  3. 配牌は、親がサイコロを振り、出目の数を親を起点として反時計回りで数えて決める。

第2章 手牌・王牌・海底牌・河底牌・嶺上牌・懸賞牌

第1条 手牌

手牌は 13 枚を原則とし、一槓ある毎に1枚増す。

第2条 王牌

開門後の壁牌末尾より数えて 14 枚を残し、これを王牌という。

第3条 海底牌

王牌直前の牌を海底牌という。海底牌を摸した者は槓をすることができない。

第4条 河底牌

海底牌を摸した者と、海底直前の牌を摸し槓をした者は、自己にアガリがなければ、任意の牌を1枚捨てなければならない。この捨てられた牌を河底牌という。河底牌を「チー・ポン・カン」する事はで きない。

第5条 嶺上牌

槓子ができた時は、王牌最後尾から1枚を摸して補充する。この補充牌を嶺上牌という。嶺上牌は王牌の最尾幢上段から順次に取る。嶺上牌は槓子を明示してからでなければ取ることができない。

第6条 懸賞牌(ドラ)

  1. 本ドラ
    牌山が上がった際に、表に向けられている牌をドラ表示牌といい、その次順牌(三元牌は便宜上、白・發・中の順)をドラとする。
  2. 槓ドラ
    ドラは槓が有る事に増え、一つ目の槓では王牌末尾より4幢目の上段の牌を表に向け、これが新ドラ表示牌となる。以後この行為を繰り返し、四つ目の槓では7幢目となる。
  3. 裏ドラ
    立直者のアガリには裏ドラがつく。すべての表ドラ表示牌の下段牌が裏ドラ表示牌となる。槓ドラにも裏ドラはつく。
  4. 赤ドラ5萬・5筒・5索の各1枚をドラとする。
  5. 各種全てのドラは1枚につき1翻とし、役とはならない。
  6. 牌山が上がった際にドラ表示牌が表に向けられてなかった場合は、開門された王牌末尾より右3幢目上段の牌を表に向ける(第3章4条参照)。

第3章 競技の進行

第1条 座位と起家の決定

  1. 対局者のうち1人が洗牌した「東・南・西・北」の4牌を洗牌した対局者以外が引き、余った1牌を洗牌した者が引いた牌とする。この行為を場決めと呼ぶ。
  2. 原則として、東を引いた者が任意の席を選択し着座する。それを基準とし、他3者は反時計回りで南・西・北の順で着座する。
  3. 起家はサイコロ2個を用いて決定する。東を引いた者を仮々親としてサイコロを振り、仮親を決める。同様にして仮親がサイコロを振り、親を決める。
  4. 場決めは1回戦の開始前に行い、以降半荘2回の終了ごとに実施する。
  5. 場決めをしない半荘の仮々親は、前の半荘で1着であった者とする。

第2条 競技の開始および終了

  1. 競技は起家がスタートボタンを押した時点で開始とし、一局の開始も同様とする。
  2. アガリ、または流局(途中流局を含む)、あるいはチョンボによる終局を以って一局とする。
  3. 半荘途中で持ち点が無くなった場合(0点を含まない)、ゲームを終了する。これをトビ終了と呼ぶ。
  4. アガリ止めは、南4局の親の権利として認める(義務ではない)。 アガリ止めを宣言できるのは、親のアガリが成立し、親の持ち点が返し点(30,000点)に達しており、かつ親がトップのときである。 流局聴牌時はアガリ止めを宣言することはできない。
  5. 半荘終了時、どのプレイヤーも返し点(30,000点)に達していない場合、西入する。
  6. 西入時、いずれかのプレイヤーが返し点(30,000点)に達した時点で半荘を直ちに終了する。

第3条 洗牌および築牌

  1. 洗牌(牌をよくかき混ぜる行為)は、開始時・各局終了時共通で行う必要がない。
  2. 対局者は、各局終了時に速やかに卓内に牌を流すこと。
  3. 対局者は開始時の自山を井桁形に組む。これを築牌という。
  4. 築牌時に山を崩した場合、状態によって罰則の対象となることがある。

第4条 開門と配牌

  1. 自動配牌を採用とする。
  2. 開門とは、王牌の末尾と親の第一自摸の場所を定める行為である。これも自動機能を用いる。
  3. 対局者は、ドラ表示牌の表示と開門が正しく行われた事を確認するまで、配牌を開けてはならない。
  4. 親は前項2・3が終わったことを確認した後に第一自摸を行う。
  5. 開門がされておらず、ドラ表示牌は表示されている状態で山が上がった際は、ドラ表示牌から左に3幢目で開門する。
  6. 開門がされておらず、ドラ表示牌も表示されていない状態で山が上がった際は、親が自7(自山の右から7幢目)で開門し、王牌末尾より右3幢目上段の牌を表に向ける。
  7. 親が第一自摸をせずに打牌した場合、その打牌は成立し、親の少牌のままアガリ放棄として進行する。
  8. 親の第一自摸を他家がツモった場合は、ツモ牌を所定の位置に戻し、当該者をアガリ放棄として進行する。
  9. その他局の開始時に不測の事態が起きた場合は、状況に応じて対局者間で協議し、相談のもと裁定する。

第5条 親の順序

親の順序は起家より左廻りに移動する。親の順番間違いは、発覚次第、正当な親に直す。正当でない局は無効とし、その間に点棒の授受があれば、元に戻す。

第6条 取牌行為

  1. 取牌行為は次の5種とする。〔ツモ〕 〔チー〕 〔ポン〕 〔カン〕 〔アガリ〕

第7条 摸打

  1. 摸打とは自摸から打牌までの行為をさす。順序は、摸が先で打は後でなければならない。
  2. 「摸打の一巡」とは、自己の打牌から次回の自己の取牌直前迄とする。
  3. 掌中に他の牌を握ったまま摸打をしてはならない。
  4. 摸打の行為は片手のみで行うこと。原則として利き手を使用する。
  5. 競技とその進行に影響を及ばさない様に、摸打のペースが早すぎる、遅すぎることは避ける。

第8条 自摸(ツモ)

  1. ツモとは壁牌から1枚とる行為をいう。
  2. ツモの目的でツモ動作行為に入る事をツモ行為の開始とする。原則として、壁牌に触れた時点で、「チー・ポン・カン・ロン」の行為ができない。
  3. ツモの行為は、上家の捨て牌行為の完了を確認した後に行う。
  4. あきらかな先ヅモは、対局者間の相談のもと、アガリ放棄となる場合がある。
  5. ツモった牌を手牌に入れてはならない。

第9条 打

  1. 打とは、ツモした後に任意の牌を1枚河に捨てる行為および、「チー・ポン・カン」の行為完了後に任意の牌を1枚捨てる行為をいう。
  2. 打牌が河についた瞬間から捨て牌となり、その後取り戻すことはできない。
  3. 河は自山前のスペースを基準とする。それ以外のスペースに牌を置いた際にも打牌と判断される場合がある。
  4. 強打は禁止としないが、度重なる場合は罰則対象になることがある。

第10条 捨て牌

  1. 捨て牌は左から右へ順に並べて捨てる。
  2. 捨て牌は一列を6枚とし、二列目はその下段に、三列目は更にその下に並べる。
  3. みだりに捨て牌に触れてはならない。

第11条 流局と聴牌

  1. 流局とは、和了者の出なかった局の事をいう。
  2. 聴牌とは和了が可能となった状態だが、自己の手牌・副露牌で和了牌が消去されている場合は認められない。
  3. 流局時の聴牌は、手牌の開示を以って宣言とする(裸単騎のノーテン宣言も可能) 。手役の有無は問わない。
  4. 聴牌の宣言は、原則として東・南・西・北家の順で行う。
  5. 聴牌料は場に3,000点とする。

第12条 途中流局

  1. 途中流局とは、局の途中であっても、条件のうちいずれかが満たされた場合、海底を待たずに流局となることをいう。
  2. 途中流局時は聴牌料の支払いを行わない。
  3. 途中流局が成立する条件は、下記のうちのいずれかである。
    九種九牌 第1ツモ時点で手牌の中に么九牌が9種類以上含まれていた場合、手牌を公開して途中流局とすることができる。
    すでにその局でチー・ポン・カンが行われていた場合には成立しない。
    他家がダブル立直をかけていても、九種九牌のほうが優先される。
    条件を満たしている場合でも、本人の意思により宣言しなければ成立しない。
    四風子連打 全プレイヤーが最初の打牌で同じ風牌を捨てた場合、途中流局とする。
    いずれかの者がダブル立直を掛けていたとしても、四風子連打が優先される。
    4人目(北家)が打牌した時点で成立となる。
    ただし、それ以前にチー・ポン・カンが入った場合は成立しない。
    四開槓 同一の局において、複数のプレイヤーにより合計で4回の槓が行われた場合、途中流局とする。
    4回目の槓をした者が牌を捨て、他家のロン和了が発生しなかった際に成立する。
    1人のプレイヤーが4回の槓を行った場合は、四槓子の聴牌として続行する。
    四槓子の聴牌時、他者は槓をすることができない。

第13条 連荘と輪荘(流荘)

  1. 親が続けて局を行うことを連荘という。
  2. 親が下家に移動することを輪荘という。
  3. 連荘は親の和了(アガリ)または聴牌していた時と途中流局時とし、それ以外は全て輪荘となる。

第14条 積み場

  1. 連荘および流局(途中流局を含む)の時は、次の局を積み場とし、以後回数と共に増やしていく。
  2. 積み場の表示は、卓中央部のデジタル表示のみとし、百点棒は卓に出さない。
    全自動卓を使用しない場合、親が百点棒を一本場につき1本ずつ卓に出し、それを目印とする。
  3. 一本場につき300点をアガリ点に加算する。
  4. 子のアガリを以って積み棒は消滅する。

第4章 競技の詳細

第1条 競技行為

  1. 発声を必要とする競技行為は、発声を以って開始とし、行為完了を以って終了とする。
  2. 競技行為の確認は対局者間で行い、他家の競技行為を確認し、競技を進行させる責任を相互に持たねばならない。

第2条 優先順位

  1. 競技行為の優先順位は次のとおりとする。 1アガリ 2ポン・カン 3チー
  2. ポン・カン・チーの発生が被った場合は、順位通りに優先される。
  3. チーの行為を開始した後のポン・カン・ロンは、対局者間の協議のもと著しく遅いと判断された場合は無効とする。

第3条 吃(チー)

  1. チーとは、発声 のあと、手中の塔子を開示して上家の捨て牌をその塔子に加え順子を作り、自己の右側へ副露法(第 6条参照、以下ポン・カンも同様)に従って副露し、任意の1枚を捨てる行為をいう。
  2. 同時発声の場合で成立しなかったチーは空チーとはならない。
    (以下ポン・カンも同様)

第4条 碰(ポン)

  1. ポンとは、他家の捨てた牌に対し、直ちに「ポン」と発声し、手中の対子を開示し、その牌を加えて刻子を作り、副露法に従って副露し、任意の1枚を捨てる行為をいう。
  2. 同時発声の場合は上記の規定に従う。

第5条 槓(カン)

  1. 槓は暗槓と明槓の2種類がある。
  2. 暗槓とは、牌を模した後「カン」と発声し、手中(自摸牌を含む)にある4枚の同一 牌(槓子)を開示し、その内の内側2枚を伏せて自己の地の右側へ出し、補充牌として王牌末尾牌を1枚取る行為をいう。リーチ後の暗槓は面子構成の変わらない暗槓なら可能(役の増減は問わない)
  3. 明槓の取り決めは以下の通りとする。
    (1)加槓  牌を模した後「カン」と発声し、自己の明刻子に手中(自摸牌を含む)より同一牌を加え、補充牌として王牌末尾の牌を1枚取る行為をいう。
    (2)大明槓  他家の捨て牌に対し直ちに「カン」と発声し、手中の暗刻子を開示しその牌を加えて槓子を作り、自己の地の右側に副露法に従って副露し、補充牌として王牌末尾の牌を1枚取る行為をいう。
    (3)同時発声の場合は上記の規定に従う。
  4. 一局中の開槓数は全体で4つまでとする
  5. 槓ドラは槓子の開示が確認された時点で発生、速やかに槓ドラ表示牌を表示する。搶槓(チャンカン)により槓が成立しない時、槓ドラは表示されない。
  6. 暗槓の搶槓は成立しない。しかし国士無双に限り、暗槓の搶槓は成立する。

第6条 副露牌および副露法

チー・ポン・カンによって卓の右側に公開された牌を副露牌という。 (暗槓は副露の対象とはならない)副露法は以下のとおりとする。
(1) 明順子 チーした牌を横向きし、手牌から開示した塔子の左に並べる。
(2) 明刻子 ポンした牌を横向きにし、手牌から開示した対子に加える。上家からは左、対面からは真ん中、下家からは右に並べる。
(3) 明槓子(大明槓によるもの) カンした牌を横向きにし、手牌から開示した暗刻に加える。上家からは左、対面から左2番目、下家からは右に並べる。
(4) 加槓子 加槓牌を指示牌の上に並べて重ねる。
(5) (1)〜(4)、並びに副露牌が複数に自己の地の右側隅に、確定した順に自己から見て手前から奥へと順に、縦に並べる。暗槓子も同様とする。

第7条 指示牌

チー・ポン・カンの指示牌および指示方向を間違えて進行し、該当局内に対局者が気付いた場合、全員の同意があれば訂正可能とする。
間違えた状態で起こった事象の裁定は、対局者間の相談にて決定する。

第8条 立直(リーチ)

  1. リーチは、門前清であればかける事ができ、リーチ宣言牌に対してロンがなければ成立する。
  2. リーチ宣言は、「リーチ」と発声し、打牌を横に向けて置く。そして供託棒(リーチ棒)として千点棒1本を所定の場所に置く。
  3. フリテンでもリーチをかける事ができる。
  4. ツモ番のないリーチはかける事ができない。
  5. リーチ宣言牌に対して、チー・ポン・カンがあった場合は、次巡の打牌を横にする。
  6. リーチ棒は以降の和了者が取得する。(但し、南四局が流局となった場合はトップ者に加算される)
  7. リーチの発声以後の取り消しはできない。
  8. リーチ後でも和了の見送りができるが、以後はフリテン扱いとなる。
  9. リーチ後の暗槓も可能(本章第5条-2 参照)

第5章 アガリ

第1条 アガリ

  1. アガリの形式は、雀頭+4面子・七対子・十三幺九・流し満貫とする。
  2. アガリの手段は、次の3種類とする。
    (1)自摸和… 自己のツモにてあがる事。
     (注・嶺上牌によるアガリはすべてツモアガリとする)
    (2)栄和 ... 他家の打牌にてあがる事。アタリ牌を捨てた者、搶槓された者を放銃者とする。
    (3)流し満貫 ... 流局(途中流局を含まない)時に、自身の捨て牌がすべて么九牌であり、かつ自身が捨てた牌が1枚も鳴かれていない場合に成立する。
  3. ひとつの牌に2人以上の和了宣言があった場合、全てのアガリが認められる(ダブロン・トリロンを採用)。
  4. ダブロン・トリロンが発生した場合、それぞれのアガリにおいて積み場の点数を加算し、供託はアガリ者の中で均等に分配する。
  5. 流し満貫の場合も他のアガリと同様に扱い、積み場の点数を加算して場の供託を獲得する。
  6. 摸打の一巡内でのアガリ牌の選択はできない。

第2条 和了宣言

  1. 和了者は、ツモアガリの場合は「ツモ」、ロンアガリの場合は「ロン」と発声し、手牌を開示する。
  2. ツモアガリの場合は、まずアガリ牌を明示すること。
    ツモ牌(アガリ牌)を手牌に加えてからの和了宣言もアガリとして認められるが、ツモ牌が不明な場合、アガリ点が1番低い牌で計算する。

第3条 アガリの確認

他家からのアガリの宣言があった場合は、対局者全員がアガリ形を確認するまでは、手牌、捨て牌および壁牌を崩さないこと。

第4条 和程(アガリ役)の複合

共に同居しうる役の複合を認められる。また、異なる役満が複合した場合も認められる。
【例】嶺上開花と海底摸月は複合しない。

第5条 振聴牌(フリテン)

  1. 自己の捨て牌に和了形を構成できる牌がある聴牌をフリテンという。
  2. フリテンの場合のアガリはツモアガリに限る。
  3. 「摸打の一巡」(第3章第7条参照)の間に、自己の和了牌が出、その牌でロンをしなかった場合、フリテン (同巡内フリテン)となる。同巡内フリテンは自己の摸打の完了を経て解消される。
  4. リーチ後に和了牌が出た場合に、リーチ者はロンをしない(見逃す)ことができる。その後はフリテンとな りツモアガリのみ有効となる。

第6章 計算(収支および得点)

第1条 原点

各自の持ち点を25,000点とし、これを原点とする。(対局者は競技開始に先立って自己の持ち点を確かめておく義務がある)

第2条 持ち点・順位点・トビ罰符

  1. 持ち点は、30,000点を超える得点をプラス(+)、不足する失点をマイナス(▲)とする。
  2. 競技順位は、半荘終了時の合計得点の多少によって決定する。
  3. 順位点とは、半荘での競技順位に従って加減算される点であり、本規定では、以下に示す方式を用いる。
    1位+40,000点 2位+10,000点 3位▲10,000点 4位▲20,000点
  4. 持ち点・順位点共に、1000点=1ポイントに換算し成績を集計する。
    【例1】35,800点の2位→+5.8p+10.0p(順位点)=+15.8p
    【例2】41,600点の1位→+11.6p+40.0p(順位点)=+51.6p
  5. 流局で半荘が終了した際のリーチ棒は、トップ者に加算される。
  6. 半荘終了時に同点で終わった場合、順位点を分ける。
    3名が同点だった場合の端数は起家に近い方が大きいポイントを取得する。
    流局終了した際のリーチ棒は当該者で均等に分ける。
    3名の場合は、1000点を400・300・300に分け、割り切れない場合はこれを等倍する。(2000点の場合、800・600・600)。
    順位点と同様に、起家に近い方が大きいポイントを取得する。
  7. トビ終了した場合、順位点を計算した後で、飛んだ者が飛ばした者に10ポイント支払う。これをトビ罰符と呼ぶ。
    トビ罰符は、アガリ以外の支払い(聴牌料やチョンボなど)で持ち点がなくなった場合であっても適用される。
    飛んだ者が複数人いる場合、該当する者全員が飛ばした者に10ポイント支払う。
    飛ばした者が複数人いる場合、打点の大小は問はず、当該者で均等に分ける。
    飛ばした者が3名の場合は、3.4・3.3・3.3ポイントに分け、着順上位者が大きいポイントを取得する。

第3条 得点計算(1)

  1. 副底、門前清栄和加符および部分符とツモ符
    ・ 副底 20符
    ・ 門前清栄和加符 10符
    ・辺張・嵌張および単騎 2符
    ・自摸符 2符 (注・ツモ符は、平和をツモアガリした時以外は全て認められる)
  2. 組み合わせに基づく部分符は以下のとおりとする
    中張牌 老頭牌 客風牌 翻牌
    対子 0 0 2符
    刻子 明刻 2符 4符 4符
    暗刻 4符 8符 8符
    槓子 明刻 8符 16符 16符
    暗刻 16符 32符 32符
    *連風牌の対子も2符とする
  3. 連底の計算 副底、門前清栄和加符、部分符、自摸符を合計したものを連底といい、計算は次のとおりとする。
    ・ 門前清栄和 副底+門前清栄和加符+部分符
    ・門前清自摸和 副底+自摸符+部分符
    ・栄和(副露面子のあるもの) 副底+部分符
    ・自摸和(副露面子のあるもの) 副底+自摸符+部分符
  4. 連底は1の位の端数を10の位に切り上げる。
  5. 点数計算の慣例により、副露した平和形栄和には、副底に10符を加える。

第4条 得点計算(2)翻の計算とアガリ点

  1. 第3条に従って求めた数字に〈2の翻数乗〉を掛け算してアガリ点を求める。翻数には場ゾロの2翻を加える。
  2. 和了点は以下とする。(翻数は場ゾロの2翻を含んだもの)
    3翻 4翻 5翻 6翻
    20符 (700オール) (1300オール) (2600オール)
    25符 2400
     
    4800
    (1600オール)
    9600
    (3200オール)
    30符 1500
    (500オール)
    2900
    (1000オール)
    5800
    (2000オール)
    11600
    (3900オール)
    40符 2000
    (700オール)
    3900
    (1300オール)
    7700
    (2600オール)
    満貫
    50符 2400
    (800オール)
    4800
    (1600オール)
    9600
    (3200オール)
    満貫
    60符 2900
    (1000オール)
    5800
    (2000オール)
    11600
    (3900オール)
    満貫
    70符 3400
    (1200オール)
    6800
    (2300オール)
    満貫 満貫
    80符 3900
    (1300オール)
    7700
    (2600オール)
    満貫 満貫
    90符 4400
    (1500オール)
    8700
    (2900オール)
    満貫 満貫
    100符 4800
    (1600オール)
    9600
    (3200オール)
    満貫 満貫
    110符 10600
    (3600オール)
    満貫 満貫

    3翻 4翻 5翻 6翻
    20符 (400/700) (700/1300) (1300/2600)
    25符 1600
     
    3200
    (800/1600)
    6400
    (1600/3200)
    30符 1000
    (300/500)
    2000
    (500/1000)
    3900
    (1000/2000)
    7700
    (2000/3900)
    40符 1300
    (400/700)
    2600
    (700/1300)
    5200
    (1300/2600)
    満貫
    50符 1600
    (400/800)
    3200
    (800/1600)
    6400
    (1600/3200)
    満貫
    60符 2000
    (500/1000)
    3900
    (1000/2000)
    7700
    (2000/3900)
    満貫
    70符 2300
    (600/1200)
    4500
    (1200/2300)
    満貫 満貫
    80符 2600
    (700/1300)
    5200
    (1300/2600)
    満貫 満貫
    90符 2900
    (800/1500)
    5800
    (1500/2900)
    満貫 満貫
    100符 3200
    (800/1600)
    6400
    (1600/3200)
    満貫 満貫
    110符 7100
    (1800/3600)
    満貫 満貫

第5条 得点の計算および授受

  1. 得点は必ず、最も高い点に計算する。
  2. 点棒の授受は、間違いがないように対局者で責任を持って確認し合う。
  3. ロンアガリは放銃者が三家分を1人で払い(一家包)、ツモアガリは三家が各自の点数分を払う (三家包)。
  4. アガリ点計算及び点棒の授受は、次局の開始前に行うこと。
  5. アガリ点の申告は和了者がすることを原則とする。
  6. ツモアガリの時は、子一人の支払い点、親の支払い点の順に申告し、積み棒がある時は更にそれを加えた点数を申告すること。
    【例】一本場の時 「1300・2600は1400・2700」
  7. 点棒の渡し間違いが起き、いずれかの者が気づいて申告した場合、訂正する。 間違えた状態のまま終了した場合は、訂正前の点数を有効とする。

第6条 満貫

  1. 満貫は次の五種とする。(翻数は場ゾロの2翻を含んだもの)
    (1) 満貫・・・・・・20符以上の7翻、40符以上の6翻、70符以上の5翻。散家 8,000点 荘家 12,000点
    (2) 跳満・・・・・・20符以上の8翻と9翻 。散家 12,000点 荘家 18,000点
    (3) 倍満・・・・・・20符以上の10翻から12翻 。散家 16,000点 荘家 24,000点
    (4) 三倍満・・・・・20符以上の13翻と14翻。散家 24,000点 荘家 36,000点
    (5) 四倍満・・・・・20符以上の15翻以上、または役満。散家 32,000点 荘家 48,000点
    *役満の複合はあり。2つの場合(5)の2倍、3つの場合は(5)の3倍とする。
  2. 役満以外の役が複合したアガリ点は、四倍満までを上限とする。

第7章 罰則

第1条 罰の種類

  1. 罰はチョンボ(満貫罰符)・アガリ放棄・供託罰の3種とする。
  2. 1の認定は、本章の内容をもとに、対局者間の相談にて決定する。
  3. 供託罰を受けた者は、その場で任意に申告することで、罰をアガリ放棄に変更することができる。

第2条 チョンボとその対象

  1. 全てのチョンボ該当者は満貫罰符となる。
    該当者が親の場合、他家3人に4000点ずつ支払う。
    該当者が子の場合、親に4000点・子2人に2000点ずつ支払う。
  2. 以下の行為をチョンボとする。
    (1)正当でないアガリを宣言し、手牌を公開した場合はチョンボとなる。
    (2)ノーテンリーチ及び、リーチ後の不正なカンは、流局時チョンボとなる。
    (3)アガリが出た後、点棒授受が完了しない内に山を崩し、アガリ形や裏ドラが不明になった場合は山を崩した当事者がチョンボとなる。
    (4)牌山及び手牌を故意に崩して公開した場合はチョンボとなる。
    (5)築牌時に山を壊すなど、競技続行を不可能にした場合はチョンボとなる。
  3. 故意と認められたチョンボを行なった場合は、罰則を4倍とする。
  4. チョンボ時に正当なアガリがあれば、その罰を免れる。
  5. チョンボ者が複数の場合、全て罰を受ける。
  6. チョンボがあった局は、チョンボ者が親・子にかかわらず、その局をやり直す。(積み棒は増えない)

第3条 アガリ放棄とその対象

  1. アガリ放棄となった者は、チー・ポン・カン・リーチ・流局聴牌の権利を失ったまま局の終了まで競技を続行する。
    これに反した場合はチョンボとなる。
  2. 以下の行為を対象とする。
    (1)多牌と少牌
    ・ 槓のない時の手牌が12枚以下を少牌、14枚以上を多牌という。
    ・ 多牌・少牌が発覚した者は、アガリ放棄となる。
    (2)先ヅモ
    ・上家の打牌前に自摸を行ったと判断された場合はアガリ放棄となる。
    (3)空行為(ツモ又はロン)
    ・空行為とは、発声のみで行為を行ってない場合をいう。
    ・ツモ又はロンの発声のみにて、手牌を公開していない場合は、アガリ放棄とする。
    ・「ツモ」と発声すべき時に「ロン」と発声、またはその逆の発声に関しては訂正を認める。「ポン・チー・カン」の発声間違えは認めない。

第4条 供託罰とその対象

  1. アガリ放棄及びチョンボには至らないものの、以下に定める項目に該当する場合は供託罰とする。
  2. 供託罰のタイミングは、発生した時点とする。
  3. 供託罰を受けた者は、リーチ時と同様に1000点を場に払う。この1000点は、他の供託と同様に扱い、次にアガリを成立させた者が獲得する。
  4. 以下の行為が供託罰の対象とする。
    (1)空行為(チー・ポン・カン)
    ・空行為とは、発声のみで行為を行ってない場合をいう。
    ・空チー・空ポン・空カンは、供託罰とする。
    (2)錯行為
    ・錯チーとは、順子とならないのに順子として副露した場合をいう。その他の錯行為もこれに準ずる。
    ・錯チー・錯ポン・錯カンは供託罰とする。
    ・チー・ポン・カンは非成立とし、指示牌を持ってきた場合は元に戻す。

第8章 包(パオ)

第1条 包(パオ)

パオの適用を受けた場合、ツモアガったら責任払い、別の放銃者がいたら折半払いとなる。

  1. パオの適用は、以下の3種類とする。
    (1)大三元→暗槓並びに副露した三元牌二種がある状態の者に、三種類目の三元牌をポン(大明槓)させた場合。
    (2)大四喜→暗槓並びに副露した風牌三種がある状態の者に、四種類目の風牌をポン(大明槓)させた場合。
    (3)四槓子→暗槓並びに明槓を三種ある状態の者に、四種類目を大明カンさせた場合。
  2. 積み場は鳴かせた者が負担する。
  3. 和了者がダブル役満以上だった場合、まず確定させた役満と積み棒ぶんを鳴かせた者が支払い、その後通常のやりとりをする。
    (例:一本場で西家が南家の大三元を確定させる牌を鳴かせ、南家の手牌が大三元字一色で、ツモアガった場合 東家16000、西家32300+8000、北家8000 とする)

第9章 アガリ役

◎は門前役とする。
※は一組でも副露すると一翻下がる。

第1条 1翻役

  1. 門前清自摸和◎
  2. 立直◎
  3. 一発◎(一発役は立直に付属し、単独のアガリ役ではない。一発の権利を有する時、槍槓で和了した場合、槍槓時は槓が不成立なので一発と槍槓は複合するが、同じ理由により槓ドラはのらない。)
  4. 役牌(翻牌)
  5. 平和◎(自摸アガリの場合は、ツモ符を付けず、20符《連底》計算とし、門前清自摸和と複合する。)
  6. 断么九
  7. 一盃口◎
  8. 海底摸月
  9. 河底撈魚
  10. 搶槓
  11. 嶺上開花

第2条 2翻役

  1. ダブル立直◎
  2. 連風牌
  3. 対々和
  4. 三暗刻
  5. 三色同刻
  6. 三槓子
  7. 小三元
  8. 混老頭
  9. 三色同順※
  10. 一気通貫※
  11. 全帯么九※
  12. 七対子◎(25符とし散家1,600 荘家2,400)

(注)※印は一組でも副露すると、喰い下り一翻となる。

第3条 3翻役

  1. 二盃口◎
  2. 混一色※
  3. 純全帯么九※

(注)※印は一組でも副露すると、喰い下がり二翻となる。

第4条 6翻役

  1. 清一色※

(注)※印は一組でも副露すると、喰い下がり五翻となる

第5条 役満

  1. 天和◎
  2. 地和◎
  3. 人和◎
  4. 国士無双◎
  5. 四暗刻◎
  6. 大三元
  7. 緑一色(緑發が入っていなくてもよい)
  8. 字一色
  9. 小四喜
  10. 清老頭
  11. 四槓子
  12. 九蓮宝燈◎

*純粋な役満の複合は認められる。
*四暗刻単騎待ち・国士無双十三面待ちはダブル役満として認めず、役満とする。
【例】大三元と字一色を複合したアガリが発生した場合、2倍役満として計算する。

第6条 ダブル役満

  1. 純正九蓮宝燈◎
  2. 大四喜

*純粋な役満との複合は認められる。
【例1】大四喜と字一色を複合したアガリが発生した場合、3倍役満として計算する。
【例2】純正九蓮宝燈と九蓮宝燈は複合せず、2倍役満として計算する。

第7条 流し満貫

  1. 流し満貫

*成立時、満貫のツモアガリと同様にして点数を支払う。

第10章 特別ルール

競技開始前に対局者間の相談によって、下記の特別ルールを採用する。
特に相談が無かった場合、特別ルールは採用しない。

第1条 オープン立直

  1. 立直宣言時、オープンを宣言し、手牌を全て公開することで成立する。
  2. アガリ時、立直・ダブル立直とは別に、オープンの1翻が加算される(立直と合わせて計2翻、ダブル立直と合わせて計3翻)。
  3. フリテンであってもオープンを宣言できる。
  4. 立直宣言後、下家の自摸や鳴きが入った後でオープンを宣言することはできない。
  5. オープン立直に対して差し込みをしてはならない。
     もし、立直していない者がオープン立直に対して放銃した場合、オープン立直者のアガリ点として役満分の点数を支払う。
  6. 立直者(オープン立直に対して先制・追っかけを問わない)が放銃した場合は差し込みとしては認めず、通常のオープン立直として点数を計算して支払う。
     ただし、立直宣言牌でオープン立直に放銃した場合、差し込みと認める。